作業主任者技能講習
受講資格を満たされない場合は、受講できませんのでご注意ください。
受講資格
労働安全衛生規則第79条別表に規定する次の者
① プレス機械による作業に5年以上従事した経験を有する者
② その他厚生労働大臣が定める者
受講資格証明書様式(pdf) pdf又はEXCELのどちらかをダウンロードして使用してください
受講資格証明書様式(EXCEL) EXCELはキー入力でき、期間計算と簡単なデータチェックも行います
受講資格証明書の書き方(pdf) エクセル様式の使い方(pdf)
郵送先 〒651-0096
神戸市中央区雲井通4丁目2番2号 マークラー神戸ビル12階
(一社)兵庫労働基準連合会 講習係
☎ 078-231-6903
受講資格を満たされない場合は、受講できませんのでご注意ください。
受講資格
① 乾燥設備の取扱い作業に5年以上従事した経験を有する者
② 大学又は高専で理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者
で、その後1年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの
③ 高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後2年
以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの
※ ②、③該当の場合は、卒業証明書又は卒業証書(学科の記載のあるもの)の写しを添付のこと
受講資格証明書を印刷し、記入・押印のうえ、申込みの際郵送してください。
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受講資格証明書の書き方(pdf) エクセル様式の使い方(pdf)
郵送先 〒651-0096
神戸市中央区雲井通4丁目2番2号 マークラー神戸ビル12階
(一社)兵庫労働基準連合会 講習係
☎ 078-231-6903
足場の組立て等作業主任者は、以下の受講資格が必要となります。
受講資格を満たされない場合は、受講できませんのでご注意ください。
受講資格
労働安全衛生規則第79条別表に規定する次の者
① 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者で、
年齢が満21才以上の者
② 大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木、建築又は造船に
関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に
関する作業に従事した経験を有するもの
(※ 卒業証明書または、卒業証書(学科の記載のあるもの)の写しを添付のこと。)
※ <必要従事年数期間に平成29年7月1日以降が含まれる方は「足場の組立て等特別
教育修了証」の写しが必要です。>
受講資格証明書を印刷し、記入・押印のうえ、申込みの際郵送してください。
受講資格証明書様式(pdf) pdf又はEXCELのどちらかをダウンロードして使用してください
受講資格証明書様式(EXCEL) EXCELはキー入力でき、期間計算と簡単なデータチェックも行います
受講資格証明書の書き方(pdf) エクセル様式の使い方(pdf)
郵送先 〒651-0096
神戸市中央区雲井通4丁目2番2号 マークラー神戸ビル12階
(一社)兵庫労働基準連合会 講習係
☎ 078-231-6903
受講資格 満18歳以上の者
受講資格 満18歳以上の者
受講資格 満18歳以上の者
受講資格 満18歳以上の者
受講資格 満18歳以上の者
特別教育等
教育内容 労働安全衛生法第59条(労働者の就業に当たっての措置)・同規則第36条(特別教 育を必要とする業務)により事業者に義務付けられている教育として、産業用ロボット を導入している事業所において、その危険性に対する安全対策の一つとして、作業者に 行うべき特別教育です。
教育内容 労働安全衛生法第59条(労働者の就業に当たっての措置)・同規則第36条(特別教 育を必要とする業務)により事業者に義務付けられている教育として、下記業務を行う事 業所において、その危険性に対する安全対策の一つとして、作業者に行うべき特別教育です。
労働安全衛生規則第36条
第34号 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃 棄物焼却炉(火床面積が0.5㎡以上又は焼却能力が1時間あたり50kg以上のものに限る)を有 する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の3を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)にお いて、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)
第35号 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
第36号 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及び
これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
受講資格 満18歳以上の者
対 象 者
安全管理者は厚生労働大臣が定める研修(労働安全衛生法第11条に基づく労働安全衛生規則第5条)を受け
た者の中 から選任しなければなりません。
受講対象
常時50人以上の労働者を使用する次の業種の事業場の安全管理者選任予定者
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、 通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
能力向上教育等
対 象 者
「作業主任者」として業務に従事して概ね5年以上経過している方、及び「作業主任者技能講習修了者」資格取得後一定期間離れて再び業務に従事されている方、機械設備、原材料及び作業方法に大幅な変更があった場合など
対 象 者
「作業主任者」として業務に従事して概ね5年以上を経過している方、及び「作業主任者技能講習修了者」資格取得後一定期間離れて再び業務に従事されている方、機械設備、原材料及び作業方法に大幅な変更があった場合など
対象者:
「足場の組立て等作業主任者」として概ね5年以上経過している方、及び「足場の組立て等作業主任者」資格修了者で一定期間離れて再び業務に従事されている方など
セミナー、大会等
受講資格
原則として、衛生管理者免許試験の受験資格(労働安全衛生規則第70条及び別表第5並びに衛生管理 者規定第5条参照)を有するものを受講資格とします。
〒651-0096
神戸市中央区雲井通四丁目2番2号
マークラー神戸ビル12階
TEL 078-231-6903
FAX 078-261-3305