日 付 | 平成30年11月12日 | ||||||||||||
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件 名 | 墜落制止用器具(フルハーネス)特別教育を県内の労働基準協会で開催します |
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詳 細 |
2019年2月より安全帯は「墜落制止用器具」と名称が変更され、原則としてフルハーネス型墜落制止用器具の使用とその特別教育が義務付けられます。 兵庫県内のいくつかの労働基準協会では、この特別教育を本年12月頃から順次実施しますので、受講ください。
※法改正の詳細は
リーフレット(厚生労働省のホームページ)をご覧ください。
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