社団法人兵庫労働基準連合会
日  付 平成29年10月3日
件  名
はじまります、「無期転換ルール」
詳  細
無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月まで、いよいよ残り半年。
平成29年9月、10月は「無期転換ルール取組促進キャンペーン」期間です。

無期転換ルールとは
有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
※詳細はダウンロードの資料をご覧ください。
ダウンロード   はじまります、「無期転換ルール」(PDF:146KB)
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