お知らせ
講習会情報
2024年9月20日
工作物石綿事前調査者講習の実施につきまして(準備中)
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物(注1)の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいとされています。)
(一社)兵庫労働基準連合会では、上記の資格講習である「工作物石綿事前調査者講習」の実施に向けて準備中です。令和7年4月頃から実施をすべく準備中であり、準備が整い次第ご案内申し上げますので今しばらくお待ちください。
注1) 「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。
※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」より引用