お知らせ

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講習会情報
2025年3月24日

工作物石綿事前調査者講習を追加開催いたします(3/24新たに追加開催が決定いたしました。お申込み受付中)

多くの方にお申込みいただいておりますので、標記講習を追加開催することになりました。
Web予約システムからお申込みいただけます。以下の日程をご確認のうえ、お早めにお申し込みください。

3月6日(木)10時受付開始
第1回 7月10日(木)~11日(金)
第2回 8月28日(木)~29日(金)
 
3月24日(月)受付開始
臨時第1回 7月30日(木)~31日(金) ※3/24追加

4月3日(木)10時受付開始(追加開催分)
第3回 9月29日(月)~30日(火)
第4回 11月18日(火)~19日(水)

工作物石綿事前調査者講習について

令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物(注1)の解体等の作業を行うときは、資格者による事前調査を行う必要があります。(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査を行うことが望ましいとされています。)

注1) 「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。
※ 令和2年10月28日付け基発1028第1号「石綿障害予防規則の解説について」より引用