お知らせ

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連合会から
2025年4月23日

労働安全衛生規則改正により職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されます!(令和7年6月1日施行)

厚生労働省は、令和7年4月15日付け厚生労働省令第57号において、 労働安全衛生規則の一部を改正する省令を改正し、6月1日から施行するとされています。

対策が義務付けられる作業は、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業とし、熱中症の重篤化を防止するため「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
事業場におかれては、管理者に必要な教育を行い熱中症予防対策を徹底しましょう。

職場における熱中症予防情報(厚生労働省HP)

教育のご案内
県内の労働基準協会では、「熱中症予防管理者労働衛生教育」を実施しております。
この教育は、厚生労働省の「職場における熱中症予防基本対策要綱(令和3年4月8日)」に関する通達に沿って以下の内容で行われます。

1.熱中症の症状    30分
2.熱中症の予防方法  150分
3.緊急時の救急処置  15分
4.熱中症の事例    15分

お問い合わせ・お申込み
実施予定は、Web予約システムにてご確認ください。
お問合せは、各労働基準協会へお願いいたします。