お知らせ

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連合会から
2026年2月4日

「エックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育」に関するお知らせ

 電離放射線障害防止規則等の改正により安全対策の強化と特別教育を実施すべき対象業務が拡大されました。(令和7年10月29日(一部規定は令和8年4月1日又は令和9年10月1日)から施行となります。)

 (一社)兵庫労働基準連合会では、新たに義務付けとなる「エックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育」の実施に向け、準備を行っております。開催日程等が決まりましたらホームページならびに広報誌「六甲展望」にてお知らせします。
 ガンマ線照射装置に係る特別教育につきましては、実施の有無も検討中ですので、受講希望をされる事業場におかれましては事前にお問い合わせいただければ幸いです。(電話 078-231-6903)

 なお、電離放射線障害防止規則等の改正の主な内容は以下の通りです。

主な改正内容は

① 工業用等の特定エックス線装置の自動警報装置の設置義務拡大、安全装置の設置義務化、医療用の特定エックス線装置に関する措置

② エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務拡大

③ 特別教育の実施対象業務の拡大(エックス線装置、ガンマ線照射装置を扱う業務全体に特別教育を実施)

などとなっています。

電離放射線障害防止対策について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzeneisei29/0000186714_00002.html